最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3636 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高島三蔵の上告趣意について。
論旨は判例違反の主張ではあるが、被告人の場合のように収賄者がその収受した
金銭を自ら費消してしまつて、その後に至つて相当額の金銭を贈賄者に返還しても、
収賄者において同額の利益を追徴される責を免れえないことは論旨に引用する大審
院の判例の趣旨とするところであるのみならず、原判決に挙示する当裁判所の判例
の示すとおりであるから、判例違反の主張はとるをえない。そして記録を精査する
も本件には刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。
よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年二月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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